(事業の目的) |
- 第1条
- この規程は、医療法人財団百葉の会が設置するメディカルケアハウス リライフ富士(以下「事業所」という。)において、この事業所が実施する指定特定施設入居者生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定特定施設入居者生活介護を提供することを目的とする。
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(運営の方針) |
- 第2条
- 1.事業所は、利用者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練により、利用者の心身の機能の維持を図る。
- 2.事業所は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、必要とされるサービスの提供に努める。
- 3.事業の実施に当たっては、利用者の同意のもとに作成した特定施設サービス計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
- 4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
- 5.利用者及びその家族の個人情報の取扱いについては、その利用目的を示し、利用者及びその家族からあらかじめの同意を得て取り扱うものとし、個人情報の保護に関する法律の精神に立って、個人情報の管理等に努める。
- 6.前5項のほか、介護保険法令及び厚生労働省通知並びに「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する規則」(平成25年静岡県規則第9号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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(事業所の名称等) |
- 第3条
- 事業所の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)施設名 メディカルケアハウス リライフ富士 (2)開設年月日 平成27年4月1日 (3)所在地 〒417-0862 静岡県富士市石坂420-1 (4)連絡先 電話番号 0545-22-6565
FAX番号 0545-22-6567 (5)介護保険指定番号 指定特定施設入居者生活事業所(静岡県2272302601号)
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(従業者の職種、員数及び職務の内容) |
- 第4条
- (1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う。
- (2)計画作成担当者 1名
計画作成担当者は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じ、利用者に係る特定施設サービス計画の作成に当たる。
- (3)生活相談員 1名
生活相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、指定特定施設入居者生活介護の円滑な提供に当たる。
- (4)看護職員 2名以上
看護職員は、利用者の特定施設サービス計画に基づく看護の提供を行う。
- (5)介護職員 15名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練、指導を行う。
- (6)機能訓練指導員 1名以上
機能訓練指導員は、利用者個別の機能訓練計画を作成するとともに、サービスの実施、定期的な評価、計画の見直しを行い記録する。
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(入居定員及び居室数) |
- 第5条
- 入居定員は50名、居室数は50室とします。
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(指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料等) |
- 第6条
- 1.指定特定施設入居者生活介護の内容は次のとおりとし、指定特定施設入居者生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定特定施設入居者生活介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証の割合の額とする。
(1)入浴(週2回)、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話 (2)日常生活動作の機能訓練
(3)健康チェック
(4)レクリエーション等の実施
- 2.事業所は前項の支払いを受けるほか、次の各号に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができる。
(1)おむつ代等(実費)
(2)週2回を超える入浴 1回1500円(税別) (3)その他の便宜の提供のうち、日常生活においても通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
- 3.前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
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(介護居室を移る場合の条件及び手続) |
- 第7条
- 事業所は、介護居室を移る必要が生じた場合には、医師の意見を聞く等して、6ヶ月の観察期間を設けたうえ、変更先の居室の概況、提供サービスの内容、権利の変更、費用負担の増減等について、利用者又はその家族に説明をし、同意を得たのち、居室を移るものとする。
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(指定特定施設入居者生活介護の利用に当たっての留意事項) |
- 第8条
- 1.従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
- 2.従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。 (2)共用の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
- 3.前2項のほか事業所の利用に当たっては、当該事業所の他規程等を遵守する。
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(緊急時等における対応方法) |
- 第9条
- 利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医又は協力医療機関、利用者の家族に連絡を取り適切な対応を行う。また、夜間看護として、24時間常時看護師へ連絡を取れる体制を整え、必要に応じて健康上の管理等を行う。
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(非常災害対策) |
- 第10条
- 1.事業所は、消防計画を作成し、非常災害が発生した場合は、当該計画に従い、利用者の避難等について適切な処置を講じる。
- 2.非常時に備え、定期的に地域の協力機関と連携を図り、避難訓練等を行う。
- 3.事業所は、スプリンクラー、自動火災報知機、避難階段、誘導灯等の防災設備を法令に準拠して予め設置する。
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(虐待防止に関する事項) |
- 第11条
- 1.事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
- (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
- (2)虐待の防止のための指針を整備する。
- (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- (4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 2.事業所はサービス提供中に当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等、現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。
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(身体拘束) |
- 第12条
- 1.事業所は、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等その他入居者の行動を制限する行為は行わない。また身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の入居者の心身の状況並び緊急やむを得ない理由を記録する。
- 2.事業所は身体的拘束等の適正化を図るため次に掲げる措置を講じる。
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(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業員に周知徹底を図る。
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(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
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(3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
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(感染症の蔓延防止等の取り組みと災害発生時の事業継続) |
- 第13条
- 感染症の発生、またはそのまん延を防止するため、委員会の開催・指針の整備・研修に実施に加え、訓練/シミュレーションを行います。また、災害が発生した場合であっても、利用者にとって必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、事業継続に向けた計画の策定(BCP)・研修/訓練/シミュレーションを実施します。
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(ハラスメント対策) |
- 第14条
- 事業者は介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に取り組みます。
- (1)ハラスメントの指針を整備し、相談窓口を明確化し、それらを職員に周知します。
- (2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどをもとに即座に対応し、同様事案が発生しないように再発防止を実行します。
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(3)職員に対しハラスメントへの基本的考え方の研修を行います。また、定期的に職員との面談を設けハラスメント発生状況の把握に努めます。
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(4)ハラスメントと判断された場合には、行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の継続の可否の措置を講じます。
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(その他運営に関する重要事項) |
- 第15条
- その他運営に関する重要事項として、事業所は、事業所の守秘義務、損害賠償義務、苦情処理等について規定し、これらに従った対応を行う。
- (1)指定特定施設入居者生活介護の提供上で重要な事項が生じた場合には、前項に定める諸規程に基づきその都度適切な対応を図り、利用者保護の観点に立って、問題の解決に当たる。また、事業所は、問題の対応策又は対応結果については、運営懇談会等において説明し、利用者及びその家族の理解を得るよう努める。
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(2)この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、医療法人財団百葉の会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
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